海外戦没者約240万人のうち、半数近くの約112万人以上の戦没者が今も未収容です。
国(厚生労働省)の年度別遺骨収容数
これまでの国(厚生労働省)の遺骨収容帰還事業
※厚生労働省発表の資料を基に作成(出典)
<昭和27年以前 遺骨収容事業が始まる前>
遺骨収容事業が始まる前は、陸海軍部隊の復員や引揚の際に、遺骨が送還されました。
その数は、約93万2千体。
終戦から昭和27年まで日本は国家主権がなく、遺骨収容事業を実施できませんでした。
<昭和27~50年度 遺骨収容事業開始、計画的遺骨収集実施(全3次)>
終戦から7年後の昭和27年にサンフランシスコ平和条約が発効され、
日本が国家主権を回復すると遺骨収容事業が開始されました。
昭和50年度まで全3次にわたって行った遺骨収容事業を、厚労省は計画的遺骨収集と
呼んでいます。
●第1次 昭和27~32年度
・旧主要戦域となった各地を船舶で巡航して実施。
・当時の事情から地域的な制約もあり、もっぱら戦没者の象徴遺骨(遺骨の一部)を
送還
●第2次 昭和42~47年度
・遺族や戦友による旧戦域訪問、旧戦域の開発等により、遺骨が発見される事例が生じ
改めて計画的な遺骨収集帰還を実施(6年計画)。
・航空便の利用や現地住民を雇用して実施。
●第3次 昭和48~50年度
遺骨収容に国民の関心が高まったこと(横井庄一氏救出)、戦後30年が近かった
ことにより遺骨収集帰還の充実強化を図る(3年計画)。
<昭和51年 計画的遺骨収集「概了」>
計画的遺骨収集は、終戦30周年にあたる昭和50年度をもって一応予定地域を概了(概ね終了)。
<昭和51~平成17年度 補完的遺骨収集>
相手国の事情等で収容できなかったが、新たに収骨が可能となった地域等について
継続的に遺骨収集帰還を実施。
<平成18~27年度>
遺骨情報の減少等により、収容が困難になりつつあるため、民間団体等の協力を得て
海外未収容遺骨の集中的な情報収集を開始。
<平成28年度~ 遺骨収集推進法が成立>
・平成28年3月に「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」(遺骨収集推進法)が成立。
戦没者の遺骨収容が国の責務と位置づけられたほか、平成36年度までの期間が
遺骨収容施策の集中実施期間とされ、関係行政機関との連携強化、基本計画に基づく
遺骨収容の実施について規定された。
・平成28年5月に上記法律の規定に基づく
「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」が閣議決定され、
上記法律に基づき、戦没者遺骨の情報収集・遺骨の収容、送還を行う法人として
一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会を厚生労働大臣が指定した。(※厚労省HPより)